○外食業の事業継続のためのガイドライン(20/11/30 改正)
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より示された「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」に基づき、外食業の事業継続のためのガイドライン(20/11/30 改正)が一部改定されました。※詳しくは一般社団法人日本フードサービス協会の「新型コロナウイルス・インフルエンザ等に関する衛生対策」をご覧ください。
Q&A(抜粋)
Q10 「換気設備が不十分な店舗や個室を使用する場合には、十分な換気を
行う。」とありますが、具体的な方法を教えてください。
A 施設の換気については、厚生労働省作成「「換気の悪い密閉空間」を
改善するための換気の方法」を参考にしてください。
・機械換気がある場合は、常時運転するなど適切に稼働させ、徹底した
換気を行う。また、必要に応じて、換気設備のフィルターの清掃等を行う。
・機械換気がない場合は、30 分に1回以上、数分程度、二方向の窓を
全開するなどにより換気量を確保する。窓が一つしかない場合は、
ドア等を開ける。
・換気が十分でないおそれがある場合は、C02 センサーの使用等により、
換気状況の把握に努める。
・窓開けによる換気を行う場合は、夏期・冬期は、室温及び相対湿度に
十分留意し、室温及び相対湿度を維持しようとする際に窓が十分に
開けられない場合は、窓の開放と併せて HEPA フィルター付きの
ろ過式の空気清浄機や加湿器などの使用を検討すること。
特に注意したい点
・鍋料理や盛り合わせ料理などを提供する場合は、従業員等が取り分ける
・スプーン、箸などの食器の共有、使い回しは避ける
・お客様同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲み、大声での会話は避ける
(参考)
※「外食業の事業継続のためのガイドライン」(一部改正箇所を黄色マーカー)編
※「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(厚生労働省)
※「withコロナ時代」の飲食店の食品衛生(食中毒予防)」食中毒予防講習会資料